特定技能制度とは
2019年から施行された一定の専門性・技能を有する外国人を、労働者として受け入れるための制度です。
特定技能には「特定技能1号」「特定技能2号 」と2種類の在留資格があり、
1993年に創設され、日本で培われた技能・技術又は知識を、日本の企業などで働くことで習得し、
母国の発展に役立てる「人づくり」に協力することを目的とした「技能実習」とは違い、
外国人材を必要な労働力として日本に受け入れる制度となります。

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の
知識や経験を必要とする技能が必要な
業務に従事するための在留資格
在留期間は【通算5年】となります

特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した
高いレベルの技能を要する業務に
従事するための在留資格
在留期間の制限がないが更新手続きが必要

技能実習
技能実習を1号→2号→3号と移行していくことで、1年、2年,2年と最長5年間
日本に滞在できます。
→2027年から育成就労制度へ移行予定
特定技能1号の在留期限は【5年間】ですが…
介護福祉士を取得した場合は在留資格が「介護」に変更されるため、
在留期限がなくなり日本で永続的に就労することが可能です!
特定技能「介護」人材が就労するまでの
2つのルート
海外から来日する場合
技能実習2号を良好に
修了した外国人

・試験(技能・日本語)は免除
新規入国予定
の外国人

・国外試験(技能・日本語)に合格
・支援計画の作成・提出
在留資格認定証明書交付 申請
※受入れ機関の職員等による代理申請
査証申請
※受入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出
【在外公館】
・審査
・査証発給
入国
〔就労開始前に実践すること〕
〇受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
〇住居地の市区町村等で住民登録
〇給与口座の開設
〇住宅の確保 など
【受入れ機関と雇用契約の締結】
から約6ヵ月

日本国内に在留している外国人
(中長期在留者)
技能実習2号を良好に
修了した外国人

・試験(技能・日本語)は免除
留学生など

・試験(技能・日本語)に合格
在留資格変更許可 申請
※原則本人申請
〔外国人本人の要件〕
〇18歳以上であること
〇技能試験及び日本語試験に合格していること
(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
〇特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
〇補償金を徴収されていないこと、又は違約金を
定める契約を締結していないこと
〇自らが負担する費用がある場合、内容を十分に
理解していること など
求人募集に申し込み/民間の職業紹介事業所による求職の斡旋
【受入れ機関と雇用契約の締結】
受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等
健康診断の受診
※一時帰国の必要はない


【地方出入国在留管理局】
・審査
・在留資格認定証明書 交付
・受入れ機関に在留資格認定証明書を送付
・審査
・在留資格変更 許可
・在留カードの交付

受入先企業にて勤務開始
いずれのルートも「支援計画書」を作成し、
出入国在留管理局に申請が必要です。
・支援計画 一覧
日本語学習の
機会提供
相談・苦情への対応
日本人との交流促進
転職支援
(人員整理等の場合)
定期的な面談、
行政機関への通報













事前ガイダンス
出入国する際の送迎
住宅確保・生活に
必要な契約支援
生活
オリエンテーション
公的手続き等への同行
防犯・防災に関する
情報提供
地方公共団体に関する
情報提供
医療機関情報
の提出
シグマスタッフでは、支援計画の作成から実施までも
弊社運営の登録支援機関に委託することができます!

技能実習・特定技能との違いとは?
特定技能ビザを取得するには、特定技能試験の合格、日本語能力試験N4以上の合格が必要な為、 業務に対しての基礎知識と日本語能力の基礎を持った外国人を確保で きます。また、特定技能2号に該当する職種の場合は無期限で雇う事ができます。
一方、技能実習は入国時のハードルが低い為、多彩な人材を確保する事が可能となります。
また、2027年からは「育成就労制度」へと移行するため、育成就労と特定技能で受入できる職種が同数となるとされており、競争率の激化が見込まれます。
技能実習制度と特定技能制度の相違点

技能実習制度は2027年から「育成就労制度」へ
技術移転を目的とする技能実習制度とは異なり、育成就労制度は、人材確保と人材育成を目的とします。
技能実習制度と育成就労制度の相違点

